異議申し立て及び苦情処理プロセス

  1. 目的
    本文書は、海外貨物検査㈱プラント機械部(OMIC PMD)が、ISO/IEC17020の認定範囲である船積み前検査およびエンジニアリング検査に関わる異議申し立て及び苦情処理プロセスの概要を説明するものです。
  2. 適用
    本文書は、OMIC PMDが、ISO/IEC17020の認定範囲である船積み前検査およびエンジニアリング検査に関わる異議申し立て及び苦情処理に対して適用します。
  3. 異議申し立ての処理プロセス
    1. 異議申し立て
      OMIC PMDの行った船積み前検査またはエンジニアリング検査の結果に関し、その結果に関わる利害関係者が、その結果に同意できないことをOMIC PMDに文書で正式に申し立て、結果の見直しを求めることを、異議申し立てとみなします。
    2. 異議申し立ての受理
      OMIC PMDは、異議申し立てを文書で受領した場合、申し立ての内容を調査・検討し、妥当性が認められるものを受理し、異議申し立て者に受理したことを文書で報告します。異議申し立てが受理できない場合は、その理由と共に文書で異議申し立て者に報告します。
      異議申し立ての内容調査は、当該事例に関与しなかった者によって行われます。
    3. 調査及び結果の評価
      受理された異議申し立てを調査し結果を評価するために、当該事例に関係の無い者から担当者を選出し、調査結果の評価、対応策の検討を行います。
    4. 結果の報告
      評価された調査結果および対応策は、文書で異議申し立て者に報告されます。異議申し立て者が報告内容に同意をした場合、この異議申し立てプロセスを終了する事とします。異議申し立て者が、報告内容に同意できない場合は、報告書受領後30日以内に、再調査を求めることが出来ます。
  4. 苦情処理のプロセス
    1. 苦情
      OMIC PMDの行った船積み前検査またはエンジニアリング検査のサービスに関し、利害関係者が、そのサービスの組織、関与した個人も含めた内容に不満があることをOMIC PMDに文書で正式に申し立て、見直しを求めることを、苦情とみなします。
    2. 苦情の受理
      OMIC PMDは、苦情申し立てを文書で受領した場合、申し立ての内容を調査・検討し、妥当性が認められるものを受理し、苦情申し立て者に受理したことを文書で報告します。苦情申し立てが受理出来ない場合は、その理由と共に文書で苦情申し立て者に報告します。
      苦情申し立ての内容調査は、当該事例に関与しなかった者によって行われます。
    3. 調査及び結果の評価
      受理された苦情申し立てを調査し結果を評価するために、当該事例に関係の無い者から担当者を選出し、調査結果の評価、対応策の検討を行います。
    4. 結果の報告
      評価された調査結果および対応策は、文書で苦情申し立て者に報告されます。苦情申し立て者が報告内容に同意をした場合、この苦情申し立てプロセスを終了することとします。苦情申し立て者が、報告内容に同意できない場合は、報告書受領後30日以内に、再調査を求めることが出来ます。

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