
OMIC > サービス > JAS有機認定
半世紀にわたり農産物等の国際取引の場で培った生産、加工並びに流通過程での品質と安全性に関する検査技術を生かし、OMICでは有機農産物・有機加工食品・有機飼料の国内及び海外でのJAS有機認定サービスを行う体制を整えています。
| 農林物資の種類 |
業種 |
| 日本農林規格に定める有機農産物、有機飼料(調製又は選別の工程のみを経たもの) |
生産行程管理者 外国生産行程管理者 小分け業者 外国小分け業者 |
| 日本農林規格に定める有機加工食品、有機飼料(調製又は選別の工程以外の工程を経たもの) |
生産行程管理者 外国生産行程管理者 小分け業者 外国小分け業者 |
| 日本農林規格に定める有機農産物、有機農産物加工食品 |
輸入業者 |
- 概算見積申込書
認定をご希望の方は、添付の概算見積申込書に必要事項を記入してOMIC認定検査部へご送付ください。折り返し、認定の取得に要する概算経費をお知らせします(見積費用は無料です)。
- 認定申込み
見積り金額をお確かめの上、見積書に捺印ご返送をお願いします。認定申請書、申請付属書類のリスト及びその説明書を送付します。申請書類等の作成にあたりご不明な点があれば、お気軽にご相談下さい。
- 提出書類の審査
ご提出いただきました申請書と申請付属書類の審査を行います。提出書類による事前審査が完了しましたら、実地調査計画書を申請者に送付させていただきます。(書類審査料は有料となります)。
- 実地調査
認定審査員が、有機農産物等の生産行程管理責任者及び格付担当者(あるいは格付表示担当者)の方々と面談を行います。その後、ほ場或いは施設を訪問して実地調査を行います。すぐに解決できるような不適合事項(認定に不都合・支障のある事柄)が見つかった場合、その場で是正措置(不都合事項を解決すること)をお願いし、是正を確認します。また、ご要望により実地調査当日には有機JAS講習会を開催いたします。
生産行程管理責任者および格付担当者(あるいは格付表示担当者)になられる方々は講習会の受講が義務付けられています。
- 判定委員会の開催
判定委員会は、審査員が行った書類審査並びに実地調査の結果報告に基づいて、認定の適否を判定します。判定結果が適合であれば、認定となり認定証が発行されます。
なお、認定後は、法令に基づき、認定を受けた者の氏名又は名称及び住所、認定に係る農林物資の種類、認定に係る工場、ほ場、又は事業所の名称及び所在地、認定の年月日を農林水産大臣に報告します。(これらの内容は、登録認定機関がインターネット等で情報提供することが義務付けられています)。
- 記録文書の管理と報告・認定内容の変更の報告
認定を受けられた事業者は(以下認定事業者とします。)生産・製造・小分け・輸入等の有機認定に係る業務の作業日時・作業内容・格付数量等を正確に記録し、その記録をいつでもロット毎にトレースできるよう管理することが求められます。また、有機格付/格付表示の実績を定期的に報告していただくことになっています。
この他、認定の内容を変更される場合は、変更届けを提出していただき、認定適合継続のための確認を受ける必要があります。(認定事項の変更は農林水産省へ報告することとなっています)。
- 定期的確認調査と臨時確認調査
認定された核付/格付表示業務が的確に実施されていることを確認するため、毎年一回、認定事項の定期確認調査が行われます。また、情報提供等及び事業内容の変更等で確認が必要であると認められた場合には、臨時確認調査が行われます。
- 苦情の申し立て
OMICの認定業務に関して疑義がある場合には、異議申し立てを行うことができます。その際にはOMICの苦情処理規定に基づいて異議申立てに速やかに対処致します。
認定取得及びその維持継続に要する料金は下記のとおりです。認定料金は、申精料、認定審査料、確認調査料、維持管理費、講習会費、日当・宿泊費・交通費から構成されています。
- 新規認定・確認調査に係わる認定料金及び維持管理費 (2006年3月1日現在、単位:円)
| 認定対象業種 |
新規認定の場合 |
継続認定の場合 |
年間維持管理費 |
| 申請料 |
認定審査料 |
確認調査料 |
| 有機農産物又は有機飼料の生産行程管理者 |
80,000 |
160,000 |
160,000 |
80,000 |
| 有機加工食品又は有機飼料の生産行程管理者 |
80,000 |
160,000 |
120,000 |
80,000 |
| 小分け業者及び輸入業者 |
40,000 |
120,000 |
80,000 |
80,000 |
| 有機農産物の外国生産行程管理者 |
80,000 |
160,000 |
160,000 |
80,000 |
| 有機加工食品の外国生産行程管理者 |
80,000 |
160,000 |
120,000 |
80,000 |
| 外国小分け業者 |
40,000 |
120,000 |
80,000 |
80,000 |
(注1) 認定審査料/確認調査料には、実地調査、報告書作成、判定 に要する費用が含まれています。
(注2) 申請料は、書類審査の時にいただきます。
(注3) 有機農産物の生産行程管理者の認定料は、実地調査日2日が基本となっています。事業所数が多く調査日を延長する場合は、1日延長する毎に40,000円/日・人が加算されます。
(注4) 小分け業者(外国を含む)及び輸入業者が、有機農産物及び、有機加工食品等の2種類を扱う場合は、認定料金が変わります。
(注5) その他の費用として日当は、国内の場合4,000円/日・人、海外の場合9,000円/日・人を、交通費、渡航費及び宿泊費は、実費をご負担いただきます。
- 講習会開催費
有機JAS法及び認定の技術的基準に定める品質管理等に関する科目についての講習会を実地調査当日又はご依頼の日に行います。1件につき、4万円を講習会開催費用として申し受けます。また、旧JAS法の下で既に講習をお受けになられた生産行程管理責任者及び格付担当者(あるいは格付け表示担当者)の方々は、改正JAS法の講習を必ず受ける必要がありますので、その場合は、2万円を申し受けます。
以下の内容は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則(昭和25年農林省令第62号、以下規則という)に基づき公表するものです(このページは、指示に従って、閲覧者の氏名、連絡先等を入力して、パスワードを取得の上、閲覧して下さい。)。
- 規則 第46条 第1項四のイ関係
- 規則 第46条 第1項四のロ関係
- 規則 第46条 第1項四のハ関係
- 規則 第46条 第1項四のニ関係
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