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残留農薬分析

農薬は、農業生産にとって欠かせないものですが、農薬の不適正な使用、日本では許可されていない農薬の海外での使用などのため、食品衛生法に基づく残留基準値を超える食品が流通する事例があります。

厚生労働省は、食品衛生法の改正により、2006年5月から残留農薬などについてポジティブリスト制(農薬等が残留する食品の販売を原則禁止する制度)を導入しました。

BKKラボOMICは、厚生労働省の規制の強化に併せて、残留農薬の検知技術を高めてまいりました。特に穀物業界にあっては、穀物の生産国から、日本向けのほか諸外国向けまで、分析証明を行うサービスを提供しており、国際間の円滑な取引に貢献しています。

OMICでの残留農薬分析のメリット

  1. 船積前検査でリスクを回避・軽減
    OMICは輸出国で「船積前検査」を実施しています。事前に安全性を確認できるので、輸入後に積み戻したり、廃棄処分するリスクを回避・軽減することができます。
  2. OMICの証明書でスムーズな通関
    OMICのポートランド(アメリカ)、メルボルン(オーストラリア)、バンコク(タイ)の食品分析施設は、厚生労働省の「輸出国公的検査機関」として登録され、OMICの「試験成績証明書」が添付された食品は、要件を満たしていれば、輸入通関時の検査が省略されることになっています。

    同様に、韓国食品医薬品局 (Korean Food Drug Administration-KFDA) の「輸出国公的検査機関」として、韓国政府に登録されていまので、韓国への輸入でもスムーズな通関が可能になります。
  3. 付保用証明書として活用
    OMICの「試験成績証明書」があれば、保険会社や対象品目にもよりますが、万一の場合に備えた保険の付保も可能となります。

検査対象と手続き

穀物、野菜等農産物、加工品などを分析対象とし、数百項目の残留農薬(植物成長調整剤、殺菌剤、殺虫剤、除草剤)を分析します。
サンプル必要量・送付方法・分析所要日数は、穀物、農産物、食品の種類により違いがあります。

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